助産所の一日vol.21

農閑期ならぬ、産閑期?

6月の出産、産後の健診などがひと段落し、7月の出産予定の妊婦さん達は、お産までもう少しありそうで。今日は妊婦健診の予約もぽっかりと空いて、助産所の雑用や研究が思う存分できる!・・・というわけにはいきません。今は看護学生さん達が実習に来ているので、何か勉強するものを提供しなくては!
お産って、ほんとに不思議で波がありますよね。お産があるときは立て続けに赤ちゃんが生まれるし、ないときは、全くないし。

助産師の抱えている現状

嘱託医の設置が義務付けられて、閉めてしまう開業助産師も何人かいます。(以下、医療法参照)

嘱託医師の設置(医療法第19条、第74条第1号)
 助産所の開設者は、嘱託医師を定めて置かなければならない。
 本条違反は、第74条第1項により、20万円以下の罰金に処せられる。
  <開設後の届出事項(施行規則第3条)>
   嘱託医師の住所及び氏名(嘱託医師となる旨の承諾書を添付し、かつ、免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)
  ※ 嘱託医師の業務範囲は、異常産の処理に限定されるものではなく、妊産婦の診察、新生児の保健指導を行わせることはむしろ望ましいとされている。(昭和25・4・1医収第210号)
  ※ 出張のみによってその業務に従事する助産師は、本法第8条(開設の届出)、第9条(廃止の届出)及び第71条(広告の制限)の規定を適用する場合にのみ、その住所を助産所と見なすのであるから、本条により嘱託医師を定めておく必要はないとされている。



お医者さんと連携することは、私達助産師にとっても、妊婦さんやそのご家族にとっても安心です。お産は、絶対に大丈夫、と言い切れず、何が起きるか、蓋を開けてみないと分からないところがあります。
「万が一」のために、きちんと病院ともつなげておくことが必要です。
産科医不足で、お医者さんも大変でしょうから、正常な経過の妊婦健診や出産は助産師に任せて、ポイントポイントで医師がチェック(診断)を入れてくれるような協力体制が当たり前になるといいですねぇ。
家庭出産なら、ベッドは必要ないですから、分娩制限しなくてもいいですし(笑)。お医者さんも、自信を持って妊婦さんに家庭出産を勧められるような時代がくることを願っています。
↓「半年先まで分娩予約でいっぱい 妊娠判明即病院探しに奔走」
http://www.j-cast.com/2008/07/05022869.html