産科医療補償制度が開始します。

産科訴訟で多い、分娩に関連して発症した脳性まひ児と家族の経済的負担を速やかに補償し、原因分析、再発防止のための情報提供、ひいては産科訴訟の早期解決・防止、産科医療の質の向上を目指して、この制度が2009年1月からスタートします。
掛け金は、分娩機関が負担することになっていますが、出産育児一時金を引き上げる予定(35万円→38万円)なので、実質的には、健康保険から負担してもらう形になりますね。
いっそのこと、妊婦健診の受診票みたいに、「保険証」みたいなものを発行してもらって、病院に提出してもらうっていうのは、ダメなんでしょうか・・・?

助産院や助産所にも適応されるそうですが、↓の条件を充たすには、助産所でも臍帯動脈血のPH測定や、分娩中のモニターが必要になるんじゃないでしょうか・・・
モニターは、助産院で持っていないところもあるでしょうし、持っているとしても、ルチーンで分娩中につけることはしていないでしょうし、
臍帯動脈血のPHはもっと難しい・・・血糖値の測定器みたいに、小さなポータブルの器械があればいいですけれど。
ただ、助産院で28週以上33週未満の赤ちゃんが生まれるってことはないですし、(その前に、大きな病院に搬送になっています)、
搬送先の病院だったら、そういう設備は必ずありますものね。

う〜んでも、そもそも、三千万円って、脳性まひの赤ちゃんとそのご家族にとって、補償額として少なすぎないかが心配です・・・



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出産事故で脳性まひ、補償3千万円 来年元旦から新制度

 出産時の事故で重い脳性まひになった子の救済制度は、来年1月1日に生まれた子から対象に始まることが14日決まった。補償額は、一時金600万円と子が20歳になるまで毎年120万円で、計3千万円になる。

 制度を運営する財団法人・日本医療機能評価機構が同日、産科医療補償制度運営委員会を開き、方針を決めた。

 補償対象は、原則妊娠33週以降に体重2千グラム以上で誕生した子。医師の過失の有無にかかわらず支払われる。

 染色体異常など先天的な要因の場合は補償を受けられない。また出産した施設が、損害保険会社6社共同で扱われる「産科医療補償責任保険」に加入している必要がある。同機構は加入施設にシンボルマークの掲示を求める予定。

 保険料3万円は、妊婦が支払う出産費用に上乗せされるとみられる。このため厚生労働省は、健康保険の出産一時金を引き上げる方針だ。

朝日新聞、2008年7月14日)
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在胎週数28週以上であって、以下の1、2のいずれかに該当する児については、個別審査によって補償対象とする。

1.低酸素状態が持続して臍帯動脈血中の代謝性アシドーシス(酸性血症)の所見が認められる場合(pH値が7.1未満)

2.胎児心拍モニターで特に異常がなかった症例で、通常、前兆となるような低酸素状況が、例えば前置胎盤、常位胎盤早期剥離、子宮破裂、子癇、臍帯脱出などによって起こり、引き続き、次のア〜ウのいずれかの胎児心拍数パターンが認められ、かつ、心拍数基線細変動の消失が認められる場合

ア. 突発性で持続する
イ. 子宮収縮の50%以上に出現する遅発一過性徐脈
ウ. 子宮収縮の50%以上に出現する変動一過性徐脈

   *「産科医療補償制度の概要について」より

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